介護予防に対する支援サービスは地方自治体が色々とプログラムを用意しています。家族に高齢者がいる場合、公共の介護予防を推進するための教室などがあればできるだけ高齢者に参加してもらって前向きに介護予防したいと考えます。
被介護者の身体的不自由などの理由によりデイケアサービスのホームに通所できない場合はサービスを受けられないのでしょうか?
そのような場合に対応するために、各自治体では、ホームヘルパーや医師、歯科医、薬剤師など各分野の専門家が家に訪問してくれて、サービスを受けることができるようにサービスを提供しています。
独り暮らしの高齢者で通所できない、家族がいてもホームなどに連れて行くことができないからとあきらめないで是非お住まいの自治体に問い合わせてみて、介護予防に役立つサービスを受けることができるのか確認してみましょう。
このページの目次
どんな訪問支援サービスがあるの?
通所できない老人に対する訪問支援サービスはさまざまなものがあります。家族だけでの介護は大きな負担にもなるので、こういった訪問支援サービスを利用しましょう。
介護予防訪問介護サービス
高齢者本人が自力で家事などを行うことが困難や、家族の支援や地域の協力を得ることが難しい場合にホームヘルパーが高齢者のお宅を訪問してサービスを受けることが出来ます。
要支援の人の介護予防介護には、身体介護、生活援助の区分はありませんが、乗車、降車等の介助は出来ません。
身体介護とは、入浴、排せつ、食事、更衣、移動等の日常生活における介助となります。
介護予防訪問入浴介護
高齢者が感染症などの理由で、他の高齢者が利用する施設で入浴サービスが受けられない場合などに、自宅まで訪問してくれて浴槽を提供し、入浴の介護をしてくれます。
介護予防訪問看護
看護師などが各高齢者の自宅を訪問してくれて、介護予防のための療養上の介護や診療補助をしてくれます。
介護予防リハビリテーション
リハビリの出来る施設に通所できず、家で生活する上での機能訓練が必要とされる場合、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが各家庭を訪問して自宅でリハビリテーションを行ってくれます。
介護予防居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師などの専門家が各家庭を訪問し、介護予防のための診察や生活指導、管理を行ってくれます。
介護福祉用具の貸し出し
自治体によっては日常生活や介護に必要な福祉用具で介護予防に役立つものを貸し出してくれるところがあります。例えば、歩行器や歩行補助のための杖、手すり、出入りに必要なスロープなどです。
手すりやスロープは工事をせずに設置できるものがあります。
介護予防支援サービス
地域包括支援センターが介護予防ケアマネージメントを実施します。
ケアプランを立てるのですが、ケアプランというのはどのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用するかということを計画したものです。
ケアプランによって介護サービス事業所と契約を結びます。地域包括支援センターはお住まいの市町村が主体になっています。
「自立」の人は受けられない
介護予防サービスの居宅でのサービスの対象者は要支援1、要支援2の介護認定を受けた人が受けられるサービスです。健康状態が良く、自立と認定されれば介護予防の居宅型サービスは受けられません。
しかし、自立している人、自立になった人には地域支援事業の健康増進プログラムなどの介護予防サービスを受けることが出来ます。
要支援の人でも、自立の人でもいつでも介護予防に取り組めるように国としても予防を重視した政策になっていると考えられます。
生活支援サービスの充実
国は今までの訪問介護について各自治体の地域の実情を反映した多様なサービスが高齢者に提供できるように地域支援事業へサービスを移行しています。
今までは在宅のサービスは訪問介護という括りになっていましたが、細かくサービス提供のするために多様な担い手による多様なサービスを利用できるようになりました。
例えば、身体の介護や生活支援は今までの訪問介護の事業者がサービスを提供しますが、掃除や洗濯などの生活支援サービスはNPOや民間事業者に委託しています。
また、地域住民がボランティアで地域の高齢者の生活支援サービスを行うことを支援しています。例えば、ごみだしや声かけ、見回りなどのサービスです。費用についても多様化しています。
専門的なサービスが必要とする人には専門サービスに必要な単価がかかりますし、軽度のサービスを受ける人は単価が安くなります。超高齢化社会に立ち向かうために、地域に住む住人全体で地域の高齢者を支援しようという流れがあります。
単に支援される側と支援する側という枠組みではなく、サービスを利用しながら地域住民とのつながりをも維持していくことを目指しています。また、高齢者も含めた全ての人が自分の出来る範囲で柔軟な支援を提供することによって介護サービスからの自立をしたり、意欲向上につながるようにという狙いがあります。
介護予防訪問はどうしたら受けられるの?
実際に介護予防訪問のサービスを受けるにはどうすればよいのでしょうか?
まずお住まいの市区町村の窓口に問い合わせすると、要介護認定の申請をするようにいわれます。申請の際には介護保険被保険者証が必要ですので持参しましょう。
40歳から64歳までの第2号被保険者が申請を行う場合は医療保険証が必要です。
要介護認定の申請をすると申請後に市区町村の担当職員が訪問して、聞き取り調査を受けることになります。この調査のことを認定調査といいます。
また、それとは別に市区町村からの依頼により主治医が高齢者の心身の状況について意見書を作成して提出します。特に主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。医師による意見書作成に関しては申請者の自己負担はありません。
この認定調査結果と主治医の意見書をコンピューターが判定して一次判定を出します。その後、一次判定や主治医の意見書を参考に介護認定審査会を経て二次判定がでて市区町村はそれを元に要介護認定が決定します。認定は7段階と非該当に分かれます。
介護認定の有効期間
新規申請でも変更申請でも原則、有効気管は6ヶ月です。変更申請とは身体状態に有効期間内に変化した場合に有効期間ないでも変更を申請するというものです。
しかし、高齢者の状態によっては3ヶ月から12ヶ月の有効期間の設定ができます。介護認定をそのまま更新する場合の有効期間は現原則12ヶ月です。しかし、これも高齢者の状態によって3ヶ月から24ヶ月に設定が出来ます。
有効期間がすぎると介護サービスが利用できなくなるので有効期間満了までに更新申請を必ずしましょう。
介護予防訪問の場合、費用はいくらくらい?
要支援1,2の状態にある人が介護保険制度を利用した場合、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
サービスは人それぞれ、サービス内容も、サービス時間も違います。また、お住まいの地域によって介護するスタッフに支払う人件費というものの金額の相場が変ってきますので、金額でなく点数と地域加算金で利用できる形になっています。
地域によって点数に対する金額が異なってくるというわけです。介護状態の区分によって一ヶ月に利用できる点数の上限が違います。要支援1の場合、月に使える点数は4,970単位ですし、要支援2の場合は、一ヶ月10,400単位です。
サービス内容や時間などは組み合わせが自由です。居住療養管理指導サービスにおいては医師や歯科医師、薬剤師の訪問は月2回まで(薬局薬剤師は月4回まで)管理栄養士の訪問は月2回、歯科衛生士の訪問は月4回までと制限がありあます。
介護保険制度を利用する場合でも1割が自己負担となりますので、全く無料でサービスが受けられるものではありません。地域によって加算金の金額が違うのではっきりした金額は各自治体に問い合わせてみるのが確実ですが、例えば、ある自治体では、要支援1.2の人が介護予防訪問介護サービスを30分未満で受けた場合、230円ほどの自己負担がかかります。
30分以上1時間未満の場合は400円程度、1時間以上1時間半未満の場合は600円ほどです。1時間ほどのサービスを週2回ほど受けると2500円ほどの費用になるという具合になります。訪問入浴サービスなどは1回当たり800円程度となります。
サービス内容と時間などが詳しく決められていますし、利用点数も上限が決まっていますのでケアプランを立ててもらって本人にあった介護支援を受けることが可能です。
訪問サービスは週何回利用できるか?
介護予防訪問介護には週1回利用、週2回利用、それ以上の回数の訪問という区分けになっていますが、法律的に規定はありませんので、あくまでも個人差の問題です。回数をきめるときもケアマネージャーと家族がよく相談して必要な回数を決めましょう。
実際のところ、要支援で毎日の訪問サービスということはないと考えておいた方がいいでしょう。また、ケアプランには利用時間なども決められていますが、実質1回1時間は訪問に時間がかかっています。
良心的な事業者は30分未満の契約でもそれ以上のサービスをしてくれる場合があります。いくらサービスしても業者に支払われる金額は同じにも関わらず、事業者によって色々です。
高齢者の親が介護予防訪問のサービスを受けたがらない
高齢者が介護予防訪問を受けたがらない、嫌がるということは良くある話です。介護される人がどのような状態なのか、独居なのか、高齢者の伴侶と住んでいるのか、近くに子供が住んでいるのか、遠距離に子供がいるのかという様々なパターンがあります。
老老介護の場合
ご主人が要支援で高齢の奥様が同居している場合などは、介護状態にもよりますが、高齢者が高齢者を介護する老老介護ということになります。よくあるのが高齢の奥さんが自分は疲れているにもかかわらず、介護ヘルパーの訪問を受けたがらないというものです。
子供さんによってみれば、奥様の方の介護疲れを心配してヘルパーをお願いするようにしようとするのですが、どうしても嫌がられる場合は非常に子供としては困ってしまいます。
高齢の方は、人から助けてもらうのをよしと考えられない方が多いのです。また、自分ががんばれば動ける状態であるのに、第三者に色々とお願いして自分がゆっくり休むということに罪悪感をもち、なかなかリラックスできないのです。
介護ヘルパーさんに気を使うくらいなら自分ががんばってどうにかしようとしてしまいます。こんなときは、介護疲れを避けることが家族に安心を与えるのだということを説明して受け入れてもらうのが一番ですが、もし可能なら一度介護ヘルパーさんを頼んで助けてもらう経験をしてもらうものよいと思います。
見切り発車的な方法ですが、プロの介護ヘルパーさんは、高齢の方の家にすっと馴染むように心がけてらっしゃる方がほとんどです。一歩踏み出してみれば。案外簡単に慣れていくことも多くあります。
また、介護者がヘルパー等第三者の受け入れを拒む場合に、老人うつや痴呆が潜んでいる場合があります。介護者が高齢者である場合は、その本人の健康状態を家族がもう一度しっかり見極めましょう。
独居の場合
独居の高齢者で、なかなか思うように生活が回っていないにも関わらず、介護予防訪問などを家族がヘルパーにお願いすることを嫌がる人は多くいます。
他人を家に入れるのは無用心だと考える人もいれば、気を使いたくない、散らかっている部屋を見られたくない、また、中には介護するのは子供と嫁の仕事であるのに、他人に依頼するとはどういうことかという考えの人もまだまだ多くいらっしゃいます。
子供の側としても出来るだけのことはしたいと考えますが、同居ができなかったり、拒絶されたり、自分に仕事があるとどうしても介護中心の生活ができない状態になります。
助けが必要と思うにもかかわらず、放置状態になっていると子供の側としても安心できません。その場合は、やはりケアマネージャーにその事情を良く説明して相談することが何より大切です。
ケアマネージャーはその手の話は日常的に良くある話なので、家事についても、身の回りのことについてもできるだけ高齢者と家族の要望に応えられるような考えを提案してくれます。
頑固な高齢者でも他人の前だと物分りの良い人である場合もあるので、子供がいない間にケアマネージャーに訪問してもらって説得してもらう場合もあります。