介護予防の通所介護サービスをデイサービスといいます。介護予防では要支援1と要支援2の方がデイサービスなど施設等で行われる介護予防サービスを受けることが出来ます。
主なサービスとしては、食事や入浴の支援、レクリエーションや趣味などの活動支援、運動器具などを使って行う運動機能向上訓練、栄養改善のための指導、口腔機能向上の指導などを行います。
要支援1と要支援2ではサービスにかかる自己負担が少し違ってきます。要支援1の人で月額2000円ほど、要支援2の人で月額4,000円ほどかかるということを目安にしておきましょう。
サービスの内容は市区町村によって違いますので、地域の担当者に内容や費用などを問い合わせると詳しいサービス内容が分かると思います。
デイサービスの車が自宅まで来てくれて、施設でサービスを受けてまた自宅に送迎してくれるというものがほとんどですが、送迎サービスの費用はサービス料に含まれています。また、昼食などは自己負担となります。
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介護予防認知症対応型通所介護
要支援1と要支援2の方で、認知症の方が対象の介護予防のためのサービスです。認知症デイサービスとも呼ばれますがデイサービスセンターに通うタイプのサービスと考えましょう。
主なサービスとしては、食事や入浴支援サービス、趣味やレクリエーションサービス、運動器具を使って運動機能を高める訓練のサービス、栄養改善のための指導、口腔機能向上の指導です。
通所する施設のタイプによって利用料などが違ってきます。特別養護老人ホームなどに併設されていない単独型施設で6~8時間サービスを受ける場合、一日の利用自己負担額は900円前後です。
特別養護老人ホームに併設されている施設で6~8時間ほどのサービスをける場合の一日の利用自己負担額は800円前後、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の居間や食堂を利用する施設で6~8時間のサービスを受ける場合の一日の自己負担額は焼く450円前後というように、サービスを受ける施設によって利用額に差がありますので、どの施設を使うのかということの目安に考えましょう。
また、受けるサービスを選択できるようになっています。口腔機能向上のサービスは月額100円程度、栄養改善指導は月額100円程度、色々な機能訓練などに自己負担が加算されます。施設までも送迎や入浴の費用は含まれていますが、食費などは自己負担になります。
支払い方法は市区町村によって、また施設によって異なりますので詳しいことは利用する際に各所に問い合わせる必要があります。
介護予防通所リハビリテーション
要支援1と要支援2の方が施設に通い、介護予防を目的としたリハビリテーションを受けることの出来るサービスで、通称デイケアサービスと言われるものです。
主なサービスは、歩行訓練、食事、入浴、排せつ等の生活に必要な動作の訓練指導、運動器具を使った運動機能向上訓練、栄養改善指導、口腔機能向上の指導などです。
1ヶ月の介護予防通所リハビリテーションの利用自己負担額は要支援1の方で2,500円ほど、要支援2の方で5,000円ほどです。またこれらにそれぞれの選択したサービス内容により自己負担額が加算される形になっています。送迎や入浴費用は利用額に含まれていますが食費は自己負担になります。
また、市区町村や利用施設によってサービス内容や利用額が異なってきます。
入所して受けるサービス
施設に宿泊して受けることができるサービスがあります。通所のように毎日の行き来がないことが大きな特長です。
介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活介護とは、要介護1と要介護2の方が受けることのできるサービスです。よくショートステイとも言われますが、短期間だけ施設に入所して受ける介護予防サービスです。
短期間とありますが、連続利用としては30日間というのが最長でそれ以上を越える入所となるとサービス利用料は全額自己負担になります。
主なサービス内容としては、食事や入浴、排せつなどの生活支援、運動機能訓練、栄養管理指導などです。利用する施設の内容や介護のランクによって自己負担額が異なります。
特別養護老人ホームなどに併設されていない単独型の施設を利用する場合、その利用する部屋が個室か相部屋かユニット型個室かどうかということなどによって利用額が違ってきますが、要支援1の方で1日の利用負担額が500円前後、要支援2の方で600円前後です。
特別養護老人ホームなどに併設されている施設を利用する場合、要支援1の方で500円前後、要支援2の方で600円前後となり、プラスしてサービスを受ける場合は自己負担額が加算されます。
食費や滞在費は自己負担となり、送迎もサービス内容には含まれていませんので自己負担になります。
介護予防短期入所療養介護(医学型ショートステイ)
介護予防短期入所療養介護とは通称医学型ショートステイと言われており、要介護1と要介護2の方が利用できるサービスです。
短期といいましても、最長30日間の利用が可能で、その期間医学的管理のもとに介護予防サービスを受けることができます。30日を越えるサービスの利用については全額自己負担になります。
主なサービス内容としては医学的管理における介護、食事、入浴、排せつなどの支援、運動機能訓練や医療行為も受けられます。介護予防短期入療養介護サービスについてはサービスを受ける施設によって自己負担額が違います。
介護老人保健施設でのサービスでは個室、相部屋、ユニット個室などによって異なってきますが、要支援1の方で、日額600円前後の自己負担額、要支援2の方で700円前後の自己負担です。
病院療養病床の場合、要支援1の方で日額600円前後、要支援2の方で日額700円前後、診療所療養病床の場合、要支援1の方の日額負担は600円前後、要支援2の方は700円前後の自己負担額、認知症疾患の場合は要支援1の方は日額900円前後、要支援2の方は1000円前後の自己負担額になります。
この自己負担額にプラスして受けるサービス分の自己負担額を加算します。食費や滞在費、また送迎料金も自己負担です。施設や市区町村によってサービス内容や支払い方法が違います。
介護予防小規模多機能型居住介護
要支援1と要介護2の方が対象のサービスで、介護予防目的で在宅、通所、入所などのサービスを様々に組み合わせたサービスを受けることができます。通所介護が中心ですが、訪問介護と短期入所サービスも受けられます。サ
ービス内容は食事、入浴、排せつの支援や運動訓練などです。1ヶ月の自己負担額は要支援1の方で5,000円ほど、要支援2の方で8,000円ほどが目安です。食費、日常生活費、送迎費、滞在費などは自己負担になります。
福祉用具サービスと住宅改修
介護目的に使用する用具の購入費用や住宅の改修費用への支援制度があります。上手に活用しましょう!
特定介護予防の福祉用具購入支援
要支援1と要支援2の方は入浴やトイレ用品などレンタルに向かないものを購入した場合に費用の9割が戻ってくるというサービスを受けられます。
1割は自己負担になりますので、10万円のものを買うと、9万円が後で返ってくるという仕組みですが、市区町村によっては購入業者の指定がある場合もあるので、購入を考えている方は事前に保健師やケアマネージャー、市区町村の担当者に問い合わせましょう。
一年間の用具の費用上限は10万円と限度があり、それ以上の額のものを購入する場合は自己負担となります。購入できる用品の主なものは腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易の浴槽、移動用のリフトのつり具部分などです。
費用の償還を希望する場合は市区町村に申請する必要がありますが、事前申請が必須の市区町村もあるので注意しましょう。
福祉用具の貸与サービスもあり、レンタル費用の1割の自己負担でレンタル可能になります。主なレンタル用具としては、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖などです。この場合も事前に市区町村に確認を取りましょう。
介護予防住宅改修費の支給
要支援1と要支援2の方が介護予防を目的として住宅を改修した場合、費用の9割が戻ってくるという介護サービスです。
改修費用の上限は20万円ですので、9割だと18万円返還されるということになります。それ以上の費用については自己負担になります。
また、原則として申請は1回のみですが、引越しなどをともない住居環境が変った場合などは再度利用可能な場合もあります。この場合の住宅改修とは手すりの取り付け、段差の解消、滑り止め防止のための床の張替え、洋式便座への変更、引き戸などの扉の変更などがそれにあたります。
住宅改修が介護予防サービスに値するか事前審査がありますので、市区町村に申請する前に保健師やケアマネージャーとよく相談しましょう。
介護予防特定施設入居者生活介護
要支援1と要支援2の方が、市区町村から指定を受けている介護予防付きの有料老人ホームに入居することが可能です。利用費用のほかに入居一時金、家賃、管理費、食費、光熱費、生活費などがかかります。
賃貸タイプの有料老人ホームでは入居一時金が不要なところもあります。
主なサービスは、食事、入浴、排せつの支援、運動機能などの訓練、栄養管理などです。入
居一時金などは施設によって大きく差があり、数百万円から数千万円までのものもあります。家賃は月10万円前後、その他管理費や食費などで月額10万円から数十万円ほどかかります。
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症で要支援2の方が受けることが可能なサービスです。認知症グループホーム施設に入所して共同生活をして食事、入浴、排せつの支援、機能訓練、心身機能維持、栄養管理指導などのサービスを受けます。
利用機関によって費用が異なりますが、利用費用のほかに、滞在費、食費、生活費などが必要ですし、施設によっては契約金や保証金が必要です。利用額は日額800円ほどですがその他、滞在費が月に5~10万円、食費が月に10万円から数十万円かかります。
非該当(自立)の親を持つ方へ
同居している親、遠く離れた親に要介護認定を受けてもらって、「非該当」に認定された場合、本当に元気な親御さんなら特に心配ないかもしれませんが、思うような公的サービスを受けられないということで困っている、心配しているという方は多いと思います。
非該当に認定されたということは、ある意味ありがたいことですが老後は必ずやってきます。
1日でも要支援、要介護状態にならないためにできることを今のうちから取り組みましょう。
まず、日常的に高齢者の周りにいる人や地方自治体との関係をしっかり作っておきましょう。
近所の人とのコミュニケーションをしっかりとっておくことが大切ですし、兄弟の間でも色々と介護が絡んだ揉め事が多くなりますので、事前にしっかり話し合いましょう。
そして、市町村の高齢化福祉課に行って情報を収集したり、地域包括支援センターのことを調べておきましょう。また、親御さんのホームドクターを把握したり、かかりつけの病院を知っておきましょう。
保険証や老人医療受給証、お薬手帳の場所を把握しておくことも大切です。
高齢になると介護や医療にかかる費用が増えます。いざというときに親がいくらお金を持っているのか知らないということでは対応できません。
親子でもお金のことは聞きにくいことかもしれませんが将来必ず必要になるお金のことなので正直に聞いてみましょう。
また、年金の受給額などの聞いておきましょう。預貯金の他、不動産や下部などの資産や負債の額も知っておく必要があります。生命保険、医療保険、住宅保険や自動車保険などの損害保険関係などの情報や書類のある場所も把握しておきましょう。
非該当でも受けられるサービスを受ける
要介護認定では非該当に認定されても独り暮らしの親御さんを持つ方は心配です。
非該当でも色々なサービスを利用できます。公的なサービスでも例えば高齢者の家事をサポートしてくれたり、ショートステイを利用できたり、食事の宅配をしてくれたり、福祉用具の貸し出しをしてくれたり、移動時に車を出してくれたり、金銭管理などのサービスなども提供している自治体があります。
筋肉トレーニングを受けたり、認知症の予防や支援、栄養改善、うつ病の予防や支援、閉じこもり予防、支援を積極的にしている自治体も数多くあります。地域のシルバー人材センターなどは民間のサービスなどに比べて低価格でサービスを受けることが可能です。
家事のサポートや病院の付き添い、買い物、話し相手などのサービスがありますので、地域のシルバー人材センターなどに問い合わせてみましょう。
また、体調が悪い場合も遠方に住んでいる場合は、すぐに駆けつけることができないので子供としては心配です。
そんな時は看護師などが自宅を訪問してくれて体調管理してくれたり、医療的処置を行う訪問看護も医療保険扱いでサービスを受けることができます。